北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律施行規則 第二条

(法第二条第二項第四号の主務省令で定めるもの)

昭和三十六年総理府・農林省令第一号

法第二条第二項第四号の主務省令で定めるものは、同号に規定する配偶者、子及び父母に該当する者が一人の場合にあつてはその者とし、二人以上の場合にあつてはこれらの者がこれらの者のうちから協議して定める者(一人に限る。)とする。

第2条

(法第二条第二項第四号の主務省令で定めるもの)

北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年総理府・農林省令第一号)

第2条 (法第二条第二項第四号の主務省令で定めるもの)

法第2条第2項第4号の主務省令で定めるものは、同号に規定する配偶者、子及び父母に該当する者が一人の場合にあつてはその者とし、二人以上の場合にあつてはこれらの者がこれらの者のうちから協議して定める者(一人に限る。)とする。