北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律施行規則 第二条の六
(法第二条第二項第八号の主務省令で定めるもの)
昭和三十六年総理府・農林省令第一号
法第二条第二項第八号の主務省令で定めるものは、介護、介助その他収入以外の方法によつて死亡した者の生活の安定に主として寄与していたものとしてその者の配偶者等が共同して協会の定める書類により確認したものとする。
(法第二条第二項第八号の主務省令で定めるもの)
北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年総理府・農林省令第一号)
第2条の6 (法第二条第二項第八号の主務省令で定めるもの)
法第2条第2項第8号の主務省令で定めるものは、介護、介助その他収入以外の方法によつて死亡した者の生活の安定に主として寄与していたものとしてその者の配偶者等が共同して協会の定める書類により確認したものとする。