海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 第七条

昭和三十六年海上保安庁令第二号

事務局に、総務課、人事厚生課及び会計課を置く。

第7条

海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令の全文・目次(昭和三十六年海上保安庁令第二号)

第7条

事務局に、総務課、人事厚生課及び会計課を置く。