クラウド六法海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第二条海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 第二条昭和三十六年海上保安庁令第二号海上保安大学校の名称及び位置は、次のとおりとする。