海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 第五条
昭和三十六年海上保安庁令第二号
海上保安大学校に、教授、准教授及び助教を置くほか、必要に応じ講師を置く。
2 教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教育し、研究に従事する。
3 准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教育し、研究に従事する。
4 助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であって、学生を教育し、研究に従事する。
5 講師は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。