海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 第五条の四
昭和三十六年海上保安庁令第二号
海上保安大学校に、学術情報センター(以下この条において「センター」という。)を置く。
2 センターにおいては、次に掲げる事務をつかさどる。 一 学術情報システムの整備及び管理に関すること。 二 情報通信技術を活用した教育及び研究並びに校務の処理(以下「情報通信技術を活用した教育等」という。)の推進に関すること。 三 学術情報の収集、整理、保管及び提供に関すること(海上保安国際研究センターの所掌に属するものを除く。)。
3 センターに、センター長を置く。
4 センター長は、センターの事務を総括する。
5 センターに、副センター長を置く。
6 副センター長は、センター長の職務を助ける。
7 センター長及び副センター長は、海上保安庁長官が指名する者をもって充てる。
8 センターに、主任システム管理官を置き、海上保安大学校長が指名する者をもって充てる。
9 主任システム管理官は、システム管理官の所掌に属する事務を調整し、及びこれに関する指導を行う。
10 センターに、システム管理官を置き、海上保安大学校長が指名する者をもって充てる。
11 システム管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 学術情報システムの整備及び管理の実施に関すること。 二 学術情報システムの整備計画に関すること。 三 情報通信技術を活用した教育等に関する技術的事項の調査及び研究に関すること。
12 センターに、主任デジタル教育推進官を置き、海上保安庁長官が指名する者をもって充てる。
13 主任デジタル教育推進官は、デジタル教育推進官の所掌に属する事務を調整し、及びこれに関する指導を行う。
14 センターに、デジタル教育推進官を置き、海上保安大学校長が指名する者をもって充てる。
15 デジタル教育推進官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 情報通信技術を活用した教育等の推進に関する企画及び立案並びに調整に関すること。 二 情報通信技術を活用した教育等の推進に関する計画の策定に関すること。
16 センターに、主任学術情報官を置き、海上保安大学校長が指名する者をもって充てる。
17 主任学術情報官は、学術情報官の所掌に属する事務を調整し、及びこれに関する指導を行う。
18 センターに、学術情報官を置き、海上保安大学校長が指名する者をもって充てる。
19 学術情報官は、次に掲げる事務をつかさどる(海上保安国際研究センターの所掌に属するものを除く。)。 一 学術情報の収集、整理、保管及び提供の実施に関すること。 二 学術情報の収集に関する計画の策定に関すること。