海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 第八条

昭和三十六年海上保安庁令第二号

総務課においては、次の事務をつかさどる。 一 校務(訓練部及び教務課の所掌に属するものを除く。)の総合整理に関すること。 二 校長の官印及び校印の管守に関すること。 三 文書の接受、発送及び保存に関すること。 四 儀式に関すること。 五 校内の警備及び取締りに関すること。 六 校内の他部課等の所掌に属さない事務に関すること。

第8条

海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令の全文・目次(昭和三十六年海上保安庁令第二号)

第8条

総務課においては、次の事務をつかさどる。 一 校務(訓練部及び教務課の所掌に属するものを除く。)の総合整理に関すること。 二 校長の官印及び校印の管守に関すること。 三 文書の接受、発送及び保存に関すること。 四 儀式に関すること。 五 校内の警備及び取締りに関すること。 六 校内の他部課等の所掌に属さない事務に関すること。