海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 第六条

昭和三十六年海上保安庁令第二号

海上保安大学校に、事務局、教務部、訓練部、図書館及び医務室を置く。

第6条

海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令の全文・目次(昭和三十六年海上保安庁令第二号)

第6条

海上保安大学校に、事務局、教務部、訓練部、図書館及び医務室を置く。