クラウド六法海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第十七条海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 第十七条昭和三十六年海上保安庁令第二号この庁令に定めるもののほか、海上保安大学校の内部組織の細目は、海上保安庁長官の定めるところによる。