海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 第十七条

昭和三十六年海上保安庁令第二号

この庁令に定めるもののほか、海上保安大学校の内部組織の細目は、海上保安庁長官の定めるところによる。

第17条

海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令の全文・目次(昭和三十六年海上保安庁令第二号)

第17条

この庁令に定めるもののほか、海上保安大学校の内部組織の細目は、海上保安庁長官の定めるところによる。

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