海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 第十六条

昭和三十六年海上保安庁令第二号

医務室においては、次の事務をつかさどる。 一 職員及び学生の保健衛生に関すること。 二 医療施設及び医療用品の整備計画に関すること。

第16条

海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令の全文・目次(昭和三十六年海上保安庁令第二号)

第16条

医務室においては、次の事務をつかさどる。 一 職員及び学生の保健衛生に関すること。 二 医療施設及び医療用品の整備計画に関すること。

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