クラウド六法海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第十六条海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 第十六条昭和三十六年海上保安庁令第二号医務室においては、次の事務をつかさどる。 一 職員及び学生の保健衛生に関すること。 二 医療施設及び医療用品の整備計画に関すること。