海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 第十四条

昭和三十六年海上保安庁令第二号

訓練部に、訓練教官を置き、教授、准教授、助教又は講師のうちから充てる。

2 訓練教官は、学生の訓練及び生活指導に従事する。

第14条

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第14条

訓練部に、訓練教官を置き、教授、准教授、助教又は講師のうちから充てる。

2 訓練教官は、学生の訓練及び生活指導に従事する。

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