海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 第十条の二

昭和三十六年海上保安庁令第二号

教務課においては、次の事務(海上保安国際研究センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 教育訓練計画に関すること(訓練課の所掌に属するものを除く。)。 二 教授等の担当する教科に関すること(訓練課の所掌に属するものを除く。)。 三 学生の試験及び成績に関すること。 四 入学試験に関すること。 五 教務の記録に関すること。 六 学生の入学、退学及び卒業に関すること。 七 教育訓練に関する資料及び教材に関すること(訓練課の所掌に属するものを除く。)。

第10条の2

海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令の全文・目次(昭和三十六年海上保安庁令第二号)

第10条の2

教務課においては、次の事務(海上保安国際研究センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 教育訓練計画に関すること(訓練課の所掌に属するものを除く。)。 二 教授等の担当する教科に関すること(訓練課の所掌に属するものを除く。)。 三 学生の試験及び成績に関すること。 四 入学試験に関すること。 五 教務の記録に関すること。 六 学生の入学、退学及び卒業に関すること。 七 教育訓練に関する資料及び教材に関すること(訓練課の所掌に属するものを除く。)。

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