海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 第四条
昭和三十六年海上保安庁令第二号
海上保安大学校に、副校長一名を置く。
2 副校長は、海上保安大学校長を助け、校務を整理し、海上保安大学校長に事故があるとき、又は海上保安大学校長が欠けたときは、臨時にその職務を行う。
海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令の全文・目次(昭和三十六年海上保安庁令第二号)
第4条
海上保安大学校に、副校長一名を置く。
2 副校長は、海上保安大学校長を助け、校務を整理し、海上保安大学校長に事故があるとき、又は海上保安大学校長が欠けたときは、臨時にその職務を行う。