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人事院規則九―三四(初任給調整手当)

昭和三十六年人事院規則九―三四

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人事院規則九―三四(初任給調整手当)の法令ページ

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  • 法令名: 人事院規則九―三四(初任給調整手当)
  • 法令番号: 昭和三十六年人事院規則九―三四
  • 公布日: 1961-03-31
  • 収録条文数: 22件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (第一種初任給調整手当の支給官職)
  • 第三条 (第一種初任給調整手当を支給される職員の範囲)
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条 (第一種初任給調整手当の支給期間及び支給額)
  • 第七条
  • 第七条の二 (給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員の第一種初任給調整手当の支給期間及び支給額)
  • 第八条 (第一種初任給調整手当の支給の終了)
  • 第九条 (第一種初任給調整手当の支給要件の改正の場合の措置)
  • 第十条 (第二種初任給調整手当の特定額に関して人事院規則で定める職員及び額)
  • 第十一条 (第二種初任給調整手当の基準額)
  • 第十二条 (第二種初任給調整手当の支給期間の終期)
  • 第十三条 (第二種初任給調整手当の支給額)
  • 第十四条 (第二種初任給調整手当の権衡職員の範囲等)
  • 第十五条 (雑則)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (定義)
  • 第二十五条 (雑則)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (暫定再任用職員に関する経過措置)
  • 第三条

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第七条の二