国税通則法 第三条
(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
昭和三十七年法律第六十六号
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。
(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
国税通則法の全文・目次(昭和三十七年法律第六十六号)
第3条 (人格のない社団等に対するこの法律の適用)
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。