クラウド六法国税通則法第二章 国税の納付義務の確定第二節 申告納税方式による国税に係る税額等の確定手続第一款 納税申告第二十条国税通則法 第二十条(修正申告の効力)昭和三十七年法律第六十六号修正申告書で既に確定した納付すべき税額を増加させるものの提出は、既に確定した納付すべき税額に係る部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない。