国税通則法 第六条

(法人の合併による国税の納付義務の承継)

昭和三十七年法律第六十六号

法人が合併した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人(以下「被合併法人」という。)に課されるべき、又は被合併法人が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継する。

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第6条

(法人の合併による国税の納付義務の承継)

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第6条 (法人の合併による国税の納付義務の承継)

法人が合併した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人(以下「被合併法人」という。)に課されるべき、又は被合併法人が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継する。

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