国税通則法 第六条
(法人の合併による国税の納付義務の承継)
昭和三十七年法律第六十六号
法人が合併した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人(以下「被合併法人」という。)に課されるべき、又は被合併法人が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継する。
(法人の合併による国税の納付義務の承継)
国税通則法の全文・目次(昭和三十七年法律第六十六号)
第6条 (法人の合併による国税の納付義務の承継)
法人が合併した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人(以下「被合併法人」という。)に課されるべき、又は被合併法人が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継する。