国税通則法 第四条

(他の国税に関する法律との関係)

昭和三十七年法律第六十六号

この法律に規定する事項で他の国税に関する法律に別段の定めがあるものは、その定めるところによる。

クラウド六法

β版

国税通則法の全文・目次へ

第4条

(他の国税に関する法律との関係)

国税通則法の全文・目次(昭和三十七年法律第六十六号)

第4条 (他の国税に関する法律との関係)

この法律に規定する事項で他の国税に関する法律に別段の定めがあるものは、その定めるところによる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国税通則法の全文・目次ページへ →