建物の区分所有等に関する法律 第二十条

(管理所有者の権限)

昭和三十七年法律第六十九号

第十一条第二項の規定により規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者は、区分所有者全員(一部共用部分については、これを共用すべき区分所有者)のためにその共用部分を管理する義務を負う。この場合には、それらの区分所有者に対し、相当な管理費用を請求することができる。

2 前項の共用部分の所有者は、第十七条第一項に規定する共用部分の変更をすることができない。

第20条

(管理所有者の権限)

建物の区分所有等に関する法律の全文・目次(昭和三十七年法律第六十九号)

第20条 (管理所有者の権限)

第11条第2項の規定により規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者は、区分所有者全員(一部共用部分については、これを共用すべき区分所有者)のためにその共用部分を管理する義務を負う。この場合には、それらの区分所有者に対し、相当な管理費用を請求することができる。

2 前項の共用部分の所有者は、第17条第1項に規定する共用部分の変更をすることができない。

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