建物の区分所有等に関する法律 第八条

(特定承継人の責任)

昭和三十七年法律第六十九号

前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。

第8条

(特定承継人の責任)

建物の区分所有等に関する法律の全文・目次(昭和三十七年法律第六十九号)

第8条 (特定承継人の責任)

前条第1項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。

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