建物の区分所有等に関する法律 第十六条
(一部共用部分の管理)
昭和三十七年法律第六十九号
一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は第三十一条第二項の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う。
(一部共用部分の管理)
建物の区分所有等に関する法律の全文・目次(昭和三十七年法律第六十九号)
第16条 (一部共用部分の管理)
一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は第31条第2項の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う。