辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律 第一条

(目的)

昭和三十七年法律第八十八号

この法律は、辺地を包括する市町村について、当分の間、当該辺地に係る公共的施設の総合的、かつ、計画的な整備を促進するために必要な財政上の特別措置等を定め、辺地とその他の地域との間における住民の生活文化水準の著しい格差の是正を図ることを目的とする。

第1条

(目的)

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律の全文・目次(昭和三十七年法律第八十八号)

第1条 (目的)

この法律は、辺地を包括する市町村について、当分の間、当該辺地に係る公共的施設の総合的、かつ、計画的な整備を促進するために必要な財政上の特別措置等を定め、辺地とその他の地域との間における住民の生活文化水準の著しい格差の是正を図ることを目的とする。

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