辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律 第二十四条

(政令への委任)

昭和三十七年法律第八十八号

附則第二条から前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第24条

(政令への委任)

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律の全文・目次(昭和三十七年法律第八十八号)

第24条 (政令への委任)

附則第2条から前条まで及び附則第36条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。