辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律 第二百五十条

(検討)

昭和三十七年法律第八十八号

新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第250条

(検討)

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律の全文・目次(昭和三十七年法律第八十八号)

第250条 (検討)

新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

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