建築物用地下水の採取の規制に関する法律 第一条

(目的)

昭和三十七年法律第百号

この法律は、特定の地域内において建築物用地下水の採取について地盤の沈下の防止のため必要な規制を行なうことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。

第1条

(目的)

建築物用地下水の採取の規制に関する法律の全文・目次(昭和三十七年法律第百号)

第1条 (目的)

この法律は、特定の地域内において建築物用地下水の採取について地盤の沈下の防止のため必要な規制を行なうことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。

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