建築物用地下水の採取の規制に関する法律 第七条

(氏名等の変更の届出)

昭和三十七年法律第百号

採取者は、その氏名若しくは名称又は住所に変更があつた場合においては、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

第7条

(氏名等の変更の届出)

建築物用地下水の採取の規制に関する法律の全文・目次(昭和三十七年法律第百号)

第7条 (氏名等の変更の届出)

採取者は、その氏名若しくは名称又は住所に変更があつた場合においては、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

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