クラウド六法建築物用地下水の採取の規制に関する法律第二章 建築物用地下水の採取の規制第七条建築物用地下水の採取の規制に関する法律 第七条(氏名等の変更の届出)昭和三十七年法律第百号採取者は、その氏名若しくは名称又は住所に変更があつた場合においては、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。