建築物用地下水の採取の規制に関する法律 第九条
(許可の失効)
昭和三十七年法律第百号
採取者がその許可揚水設備につき次の各号の一に該当するに至つた場合においては、当該許可揚水設備に係る第四条第一項の許可は、その効力を失う。この場合においては、採取者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 一 許可揚水設備により建築物用地下水を採取することを廃止したとき。 二 許可揚水設備の揚水機を動力によらないものとし、又はその吐出口の断面積を六平方センチメートル以下としたとき。 三 前二号の場合のほか、許可揚水設備を廃止したとき。