建築物用地下水の採取の規制に関する法律 第二条
(定義)
昭和三十七年法律第百号
この法律において「建築物用地下水」とは、冷房設備、水洗便所その他政令で定める設備の用に供する地下水(温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)による温泉及び工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第二条第二項に規定する工業の用に供するものを除く。)をいう。
2 この法律において「揚水設備」とは、動力を用いて地下水を採取するための設備で、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が二以上あるときは、その断面積の合計。以下同じ。)が六平方センチメートルをこえるもの(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川の河川区域内のものを除く。)をいう。