建築物用地下水の採取の規制に関する法律 第八条
(許可の承継)
昭和三十七年法律第百号
採取者から許可揚水設備を譲り受け、又は借り受けて、これにより建築物用地下水を採取する者は、当該許可揚水設備に係る採取者の地位を承継する。
2 採取者について相続、合併又は分割(当該許可揚水設備を承継させるものに限る。)があつた場合においては、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該許可揚水設備を承継した法人は、採取者の地位を承継する。
3 前二項の規定により採取者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。