建築物用地下水の採取の規制に関する法律 第十七条

(罰則)

昭和三十七年法律第百号

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。 一 第四条第一項の許可を受けないで指定地域内の揚水設備により建築物用地下水を採取した者 二 第十条第二項又は第三項の規定による都道府県知事の処分に違反した者

第17条

(罰則)

建築物用地下水の採取の規制に関する法律の全文・目次(昭和三十七年法律第百号)

第17条 (罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。 一 第4条第1項の許可を受けないで指定地域内の揚水設備により建築物用地下水を採取した者 二 第10条第2項又は第3項の規定による都道府県知事の処分に違反した者

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