建築物用地下水の採取の規制に関する法律 第十条
(監督処分)
昭和三十七年法律第百号
都道府県知事は、偽りその他不正な手段により第四条第一項の許可を受けた者又は同条第四項の規定により附した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。
2 都道府県知事は、第四条第一項の規定に違反して同項の許可を受けず、又は同条第四項の規定により附した条件に違反して建築物用地下水の採取が行なわれている揚水設備については、当該揚水設備の所有者、管理者又は占有者に対して、当該揚水設備による建築物用地下水の採取を禁止し、若しくは制限し、又は相当の猶予期限をつけて、当該揚水設備のストレーナーの位置を深くすること、その揚水機の吐出口の断面積を小さくすること、その他その違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。
3 都道府県知事は、予想することができなかつた急激な地盤の沈下が生じたため、又は生ずるおそれがあるため、地盤の沈下に伴う高潮、出水等による災害の発生のおそれが著しく、第四条第二項の環境省令で定める技術的基準が改正された場合において、第六条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第五項の許可揚水設備による建築物用地下水の採取を放置することができないと認めるときは、当該許可揚水設備の所有者、管理者又は占有者に対して、当該許可揚水設備による建築物用地下水の採取を制限し、又は相当の猶予期限をつけて、当該許可揚水設備による建築物用地下水の採取を停止するか若しくは当該許可揚水設備を改正後の環境省令で定める技術的基準に適合させるため必要な措置をとることを命ずることができる。