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昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律

昭和三十七年法律第百十六号

昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和三十七年法律第百十六号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律の法令ページ

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  • 法令名: 昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律
  • 法令番号: 昭和三十七年法律第百十六号
  • 公布日: 1962-05-10
  • 収録条文数: 10件

条文へのリンク

  • 第一条 (特別措置法による退職年金、障害年金又は遺族年金の額の改定)
  • 第二条 (特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
  • 第三条 (旧法による年金の額の改定)
  • 第四条 (公共企業体の共済組合が支給する年金の額の改定)
  • 第五条 (端数計算)
  • 第六条 (費用の負担)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (戦傷病者戦没者遺族等援護法との調整)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第四条 (昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律に係る経過措置)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第一条
  • 第二条