住居表示に関する法律 第一条

(目的)

昭和三十七年法律第百十九号

この法律は、合理的な住居表示の制度及びその実施について必要な措置を定め、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

第1条

(目的)

住居表示に関する法律の全文・目次(昭和三十七年法律第百十九号)

第1条 (目的)

この法律は、合理的な住居表示の制度及びその実施について必要な措置を定め、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

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