住居表示に関する法律 第七条
(手数料その他の徴収金に関する特例)
昭和三十七年法律第百十九号
第三条第一項及び第二項の規定による住居表示の実施並びに第四条の規定による街区符号、道路の名称又は住居番号の設定、変更又は廃止に伴う公簿又は公証書類の記載事項で住居の表示に係るものの変更の申請については、法令の規定により当該申請をする者の負担とされている手数料その他の徴収金は、当該法令の規定にかかわらず、徴収しない。
(手数料その他の徴収金に関する特例)
住居表示に関する法律の全文・目次(昭和三十七年法律第百十九号)
第7条 (手数料その他の徴収金に関する特例)
第3条第1項及び第2項の規定による住居表示の実施並びに第4条の規定による街区符号、道路の名称又は住居番号の設定、変更又は廃止に伴う公簿又は公証書類の記載事項で住居の表示に係るものの変更の申請については、法令の規定により当該申請をする者の負担とされている手数料その他の徴収金は、当該法令の規定にかかわらず、徴収しない。