住居表示に関する法律 第九条
(住居表示台帳)
昭和三十七年法律第百十九号
市町村は、第三条第三項の告示に係る区域について、当該区域の住居表示台帳を備えなければならない。
2 市町村は、関係人から請求があつたときは、前項の住居表示台帳又はその写しを閲覧させなければならない。
(住居表示台帳)
住居表示に関する法律の全文・目次(昭和三十七年法律第百十九号)
第9条 (住居表示台帳)
市町村は、第3条第3項の告示に係る区域について、当該区域の住居表示台帳を備えなければならない。
2 市町村は、関係人から請求があつたときは、前項の住居表示台帳又はその写しを閲覧させなければならない。