住居表示に関する法律 第十二条

(委任規定)

昭和三十七年法律第百十九号

この法律の規定による住居表示の実施について必要な技術的基準は、総務大臣が定める。

第12条

(委任規定)

住居表示に関する法律の全文・目次(昭和三十七年法律第百十九号)

第12条 (委任規定)

この法律の規定による住居表示の実施について必要な技術的基準は、総務大臣が定める。

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