住居表示に関する法律 第十条
(国又は都道府県の指導等)
昭和三十七年法律第百十九号
国又は都道府県は、この法律の円滑な実施のため、市町村に対し、この法律の規定により市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。
2 総務大臣又は都道府県知事は、この法律の円滑な実施のため必要があると認めるときは、市町村に対し、第三条第一項及び第二項に規定する措置をとるべきことを勧告することができる。
3 総務大臣又は都道府県知事は、この法律の円滑な実施のため必要があると認めるときは、市町村に対し、第三条、第五条、第五条の二及び第八条から前条までの規定により市町村が処理する事務について、報告を求め、又は技術的な援助若しくは助言をすることができる。
4 総務大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、都道府県に対し、報告を求め、又は援助若しくは助言をすることができる。