住居表示に関する法律 第四条
(条例への委任)
昭和三十七年法律第百十九号
前条第三項の告示に係る区域について当該告示に掲げる日以後街区符号、道路の名称又は住居番号をつけ、変更し、又は廃止する場合における手続その他必要な事項は、市町村の条例で定める。
(条例への委任)
住居表示に関する法律の全文・目次(昭和三十七年法律第百十九号)
第4条 (条例への委任)
前条第3項の告示に係る区域について当該告示に掲げる日以後街区符号、道路の名称又は住居番号をつけ、変更し、又は廃止する場合における手続その他必要な事項は、市町村の条例で定める。