不当景品類及び不当表示防止法 第三条
(景品類及び表示の指定に関する公聴会等及び告示)
昭和三十七年法律第百三十四号
内閣総理大臣は、前条第三項若しくは第四項の規定による指定をし、又はその変更若しくは廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めるとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。
2 前項に規定する指定並びにその変更及び廃止は、告示によつて行うものとする。
(景品類及び表示の指定に関する公聴会等及び告示)
不当景品類及び不当表示防止法の全文・目次(昭和三十七年法律第百三十四号)
第3条 (景品類及び表示の指定に関する公聴会等及び告示)
内閣総理大臣は、前条第3項若しくは第4項の規定による指定をし、又はその変更若しくは廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めるとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。
2 前項に規定する指定並びにその変更及び廃止は、告示によつて行うものとする。