不当景品類及び不当表示防止法 第二十一条

(行政手続法の適用除外)

昭和三十七年法律第百三十四号

内閣総理大臣がする課徴金納付命令その他のこの節の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。ただし、第十条第八項の規定に係る同法第十二条及び第十四条の規定の適用については、この限りでない。

第21条

(行政手続法の適用除外)

不当景品類及び不当表示防止法の全文・目次(昭和三十七年法律第百三十四号)

第21条 (行政手続法の適用除外)

内閣総理大臣がする課徴金納付命令その他のこの節の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第88号)第三章の規定は、適用しない。ただし、第10条第8項の規定に係る同法第12条及び第14条の規定の適用については、この限りでない。

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