不当景品類及び不当表示防止法 第二十三条
(指導及び助言)
昭和三十七年法律第百三十四号
内閣総理大臣は、前条第一項の規定に基づき事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、その措置について必要な指導及び助言をすることができる。
(指導及び助言)
不当景品類及び不当表示防止法の全文・目次(昭和三十七年法律第百三十四号)
第23条 (指導及び助言)
内閣総理大臣は、前条第1項の規定に基づき事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、その措置について必要な指導及び助言をすることができる。