不当景品類及び不当表示防止法 第二十四条
(勧告及び公表)
昭和三十七年法律第百三十四号
内閣総理大臣は、事業者が正当な理由がなくて第二十二条第一項の規定に基づき事業者が講ずべき措置を講じていないと認めるときは、当該事業者に対し、景品類の提供又は表示の管理上必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による勧告を行つた場合において当該事業者がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
(勧告及び公表)
不当景品類及び不当表示防止法の全文・目次(昭和三十七年法律第百三十四号)
第24条 (勧告及び公表)
内閣総理大臣は、事業者が正当な理由がなくて第22条第1項の規定に基づき事業者が講ずべき措置を講じていないと認めるときは、当該事業者に対し、景品類の提供又は表示の管理上必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による勧告を行つた場合において当該事業者がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。