不当景品類及び不当表示防止法 第六条
(景品類の制限及び禁止並びに不当な表示の禁止に係る指定に関する公聴会等及び告示)
昭和三十七年法律第百三十四号
内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止若しくは前条第三号の規定による指定をし、又はこれらの変更若しくは廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めるとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。
2 前項に規定する制限及び禁止並びに指定並びにこれらの変更及び廃止は、告示によつて行うものとする。