不当景品類及び不当表示防止法 第十三条

(課徴金納付命令に対する弁明の機会の付与)

昭和三十七年法律第百三十四号

内閣総理大臣は、課徴金納付命令をしようとするときは、当該課徴金納付命令の名宛人となるべき者に対し、弁明の機会を与えなければならない。

第13条

(課徴金納付命令に対する弁明の機会の付与)

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第13条 (課徴金納付命令に対する弁明の機会の付与)

内閣総理大臣は、課徴金納付命令をしようとするときは、当該課徴金納付命令の名宛人となるべき者に対し、弁明の機会を与えなければならない。

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