不当景品類及び不当表示防止法 第十三条
(課徴金納付命令に対する弁明の機会の付与)
昭和三十七年法律第百三十四号
内閣総理大臣は、課徴金納付命令をしようとするときは、当該課徴金納付命令の名宛人となるべき者に対し、弁明の機会を与えなければならない。
(課徴金納付命令に対する弁明の機会の付与)
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第13条 (課徴金納付命令に対する弁明の機会の付与)
内閣総理大臣は、課徴金納付命令をしようとするときは、当該課徴金納付命令の名宛人となるべき者に対し、弁明の機会を与えなければならない。