不当景品類及び不当表示防止法 第十四条
(弁明の機会の付与の方式)
昭和三十七年法律第百三十四号
弁明は、内閣総理大臣が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(次条第一項において「弁明書」という。)を提出してするものとする。
2 弁明をするときは、証拠書類又は証拠物を提出することができる。
(弁明の機会の付与の方式)
不当景品類及び不当表示防止法の全文・目次(昭和三十七年法律第百三十四号)
第14条 (弁明の機会の付与の方式)
弁明は、内閣総理大臣が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(次条第1項において「弁明書」という。)を提出してするものとする。
2 弁明をするときは、証拠書類又は証拠物を提出することができる。