不当景品類及び不当表示防止法 第十四条

(弁明の機会の付与の方式)

昭和三十七年法律第百三十四号

弁明は、内閣総理大臣が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(次条第一項において「弁明書」という。)を提出してするものとする。

2 弁明をするときは、証拠書類又は証拠物を提出することができる。

第14条

(弁明の機会の付与の方式)

不当景品類及び不当表示防止法の全文・目次(昭和三十七年法律第百三十四号)

第14条 (弁明の機会の付与の方式)

弁明は、内閣総理大臣が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(次条第1項において「弁明書」という。)を提出してするものとする。

2 弁明をするときは、証拠書類又は証拠物を提出することができる。

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