不当景品類及び不当表示防止法 第四条
(景品類の制限及び禁止)
昭和三十七年法律第百三十四号
内閣総理大臣は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。
(景品類の制限及び禁止)
不当景品類及び不当表示防止法の全文・目次(昭和三十七年法律第百三十四号)
第4条 (景品類の制限及び禁止)
内閣総理大臣は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。