行政事件訴訟法 第一条

(この法律の趣旨)

昭和三十七年法律第百三十九号

行政事件訴訟については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

第1条

(この法律の趣旨)

行政事件訴訟法の全文・目次(昭和三十七年法律第百三十九号)

第1条 (この法律の趣旨)

行政事件訴訟については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

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