行政事件訴訟法 第37条

(不作為の違法確認の訴えの原告適格)

行政事件訴訟法の全文・目次(昭和三十七年法律第百三十九号)

第37条 (不作為の違法確認の訴えの原告適格)

不作為の違法確認の訴えは、処分又は裁決についての申請をした者に限り、提起することができる。

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