行政事件訴訟法 第28条

(執行停止等の管轄裁判所)

行政事件訴訟法の全文・目次(昭和三十七年法律第百三十九号)

第28条 (執行停止等の管轄裁判所)

執行停止又はその決定の取消しの申立ての管轄裁判所は、本案の係属する裁判所とする。

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