行政事件訴訟法 第26条

(事情変更による執行停止の取消し)

行政事件訴訟法の全文・目次(昭和三十七年法律第百三十九号)

第26条 (事情変更による執行停止の取消し)

執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、裁判所は、相手方の申立てにより、決定をもつて、執行停止の決定を取り消すことができる。

2 前項の申立てに対する決定及びこれに対する不服については、前条第5項から第8項までの規定を準用する。

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